マイナンバー制度は、平成27年10月から個人番号と法人番号の通知が始まり平成28年1月から制度の利用が開始されますので、年末調整、源泉徴収事務への影響があります。
「平成27年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は制度の影響はなく例年と同様です。
「平成28年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式は変更されており、給与支払者の法人(個人)番号、本人・配偶者・扶養親族の個人番号(マイナンバー)を記載する欄が新たに追加されており記載する必要があります。
また、税務署に提出する源泉徴収票などにも個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
ただし、従業員へ交付する源泉徴収票は、個人番号(マイナンバー)の記載は不要となります。
個人情報漏洩などのリスクがありますので、従業員へ交付する源泉徴収票にはマイナンバーを記載しないよう注意しましょう。
社会保険労務士 磯辺 博孝
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