<必要な休憩時間>
実働時間が6時間までは、休憩が要りません。
6時間を超えたら45分以上、そして、8時間を超えたら1時間の休憩が必要です。ということは、きっちり8時間労働で、残業も無いのならば、休憩時間は45分で良いのです。
<いつ休憩するか?>
「いやぁ、今日は忙しくてね。昼休みがとれなかったよ。腹ペコだよ」ということで、仕事が終わってから休憩室でお菓子をポリポリ、という休憩はNGです。
なぜなら、休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないからです。
<休憩は一斉に>
昼休みにも、交代で電話当番を置くということがありますね。お客様へのサービスとしていいことです。
しかし休憩時間は、一部の事業を除き、一斉に与えるのが原則です。どうしても交代で与えたい場合には、労使協定を交わしましょう。
(ここで、一部の事業とは、運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署です。)
社会保険労務士 柳田 恵一
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