<従業員の時季指定権>
会社は、従業員が請求する「時季」に、有給休暇を使わせなければなりません。請求する「時季」というのは、請求する日という意味です。海外では、長期休暇をとる場合が多いので、日本の法律でも「時季」という言葉が使われます。
<だからと言って・・>
「来月の最初の日曜日は、全員でバーベキュー大会だ!」ということで、店長を除く全員が、同じ日に有給休暇を使おうとしたのでは、お店の営業ができません。これは、権利の濫用です。
<使用者の時季変更権>
ということで、請求された日に有給休暇をとらせることが、事業の正常な運営を妨げる場合には、会社から従業員に対して「有給休暇は、別の日にしてください」と言えるのです。
「変更権」とは言いますが、「では、明日にしなさい」というように指定するのではなく、従業員に別の日を指定してもらうことになります。
社会保険労務士 柳田 恵一
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