計画年休制度は、事業主である会社と従業員が合意した協定にもとづいて、各従業員の年休のうち5日を超える部分を対象に計画的に年間の休暇が取れる制度のことです。
年次有給休暇は労働基準法で取得の権利が定められており、出勤率などの取得条件を満たすことで、10日間から20日間の有給休暇を取得できます。
しかし、従来は上司や同僚の目を気にするなどの理由で、年休の消化率が低い傾向がありました。
そこで、1987年の労働基準法改正の時、年次休暇を取りやすくするために、年次有給休暇を計画的に付与する計画年休制度がつくられました。
会社は、年休を与える時季をあらかじめ定めることで労務管理が容易になり、事業の運営も計画的に推進できるメリットがあります。
従業員は、事前に年休が決まっていれば、ためらうこともなく円滑に年休を取得することができ、計画的に休暇を活用できます。
このように計画年休制度は、計画的に事業運営をしたい会社にとっても、また今まで年次有給休暇が取りにくかった従業員にとっても、メリットがあります。
社会保険労務士 磯辺 博孝
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