<扶養から外れるケース>
配偶者が再就職して収入を得るようになり、扶養から外れるなら「就職おめでとう」ですね。でも、離婚が原因なら、残念なお話です。
<「扶養から外れる」と言っても・・>
社会保険上と税法上では、扶養に入る基準が違うのです。税法上は扶養から外れるけれど、社会保険上は扶養に入ったままということもあるのです。もちろん、この逆もあります。
<社会保険上の基準は?>
これから先、1年間の収入見込み額が130万円以上になると、扶養から外れることになります。ただし、配偶者が60歳以上か障害者の場合には、180万円以上が基準となります。また、配偶者が勤務先で社会保険に加入すると、当然に扶養から外れます。
<税法上の基準は?>
その年の1月から12月までの年収が103万円を超えると、扶養から外れることになります。ただし、配偶者が60歳から64歳までの場合には108万円、65歳以上の場合には158万円が基準となります。
社会保険労務士 柳田 恵一
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