<身元保証の内容>
従業員の行為によって会社が損害を受けた場合に、その損害の賠償をするという約束であり、契約の一種です。有効期間は原則として3年ですが、更新できます。5年以内の有効期間を決めて、更新します。
これらのことは「身元保証に関する法律」(身元保証法)で決められています。
<身元保証人になれる人>
誰でも身元保証人になれるわけではありません。お金の無い人を保証人にしても役に立たないですし、いくらお金持ちでも小学生を保証人にはできませんから、身元保証人となるには、普通に契約を交わせる能力があること、充分な賠償金を支払うだけの資力があることが条件となります。
ただし、会社の方から「お父様を身元保証人に」などと指定があった場合には、これらの条件を満たしていなくてもOKです。むしろ、保証人にふさわしくない人を選んでしまわないように、会社の方で注意しないといけないですね。
これらのことは、民法450条で決められています。
社会保険労務士 柳田 恵一
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