<「時間給」の計算>
月給制の場合にも、「時間給」を計算しましょう。1日当たりの所定労働時間に、1か月平均の出勤日数をかけて、1か月の所定労働時間を計算します。月給を、1か月の所定労働時間で割った金額が、「時間給」となります。
このとき、月給から、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当を差し引いてもOKです。これ以外のものを差し引くことはできません。
<残業代の計算>
1日の所定労働時間が短い人は、8時間までの労働時間が割増し無しの残業代となります。「時間給」に労働時間をかけた金額です。
1日の労働時間が8時間を超えると、超えた時間に「時間給」をかけて、さらに25%以上割り増しした金額が残業代となります。
もし、日曜日から土曜日までの1週間の労働時間が40時間を超えたら、この「超えた時間」を集計します。この「超えた時間」と、「1日の労働時間が8時間を超えた時間」の週間合計のうち、多い方の時間がこの週の残業時間となります。この残業時間に「時間給」をかけて、さらに25%以上割り増しした金額が残業代となります。
社会保険労務士 柳田 恵一
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