あなたの会社では、有給休暇を正しく管理できていますか?
従業員に年5日の年次有給休暇を取得させる義務を企業に課す方針で、労働基準法改正案の調整が進められています。
<法改正案の内容>
使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を
指定して与えなければならないこととする。ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しないこととする。
年次有給休暇取得の義務化に向けて、知っておくべき有給休暇の基礎知識をまとめました。
<年次有給休暇とは?>
年次有給休暇とは、一定期間継続勤務した従業員に、疲労回復を目的として事業主が付与する休暇で、給与をもらいながら休むことができます。
法律では、入社から6カ月経過して、全労働日の8割以上出勤したときに、10日の有給休暇が付与されます。その後は、勤続勤務年数1年ごとに一定日数を加算した日数となります。
付与された年次有給休暇の請求権の時効は、2年です。
パートタイムで働く人は、その勤務日数に応じて比例付与されます。
<年次有給休暇の時季指定とは?>
年次有給休暇は、従業員が請求する時季に与えることとされています。
しかし、その請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に年次有給休暇の時季を変更することができます。
年次有給休暇取得の義務化が実施されると年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対し最大5日分の時季を指定して与えなければいけないことになります。つまり、従業員は、必ず年5日の年次有給休暇を取得できることになります。
これまで年次有給休暇を年5日取得できていない会社の場合、従業員の働き方や年次有給休暇の管理方法など見直す必要があるでしょう。
社会保険労務士 磯辺 博孝
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