平成28年分の給与所得者の「扶養控除等(異動)申告書」の様式が変更され、変更箇所は以下の内容で記入欄が新たに追加されています。
①「給与支払者」の法人(個人)番号
②「本人」の個人番号
③「扶養親族」の個人番号
④非居住者である親族
⑤生計を一にする事実
⑥控除対象外国外扶養親族
上記の個人番号というのは、平成27年10月から配布が開始
されているマイナンバーのことです。平成28年の1月から利用が開始されますので、平成28年分の給与所得者の「扶養控除等(異動)申告書」には、「給与支払者」の法人(個人)番号のほか、「本人」と「扶養親族」の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。非居住者である親族とは、国内に住所を持たない親族のことで、生計を一にする対象は、仕送りをする子どもや療養費負担をする親などを指しています。
平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は平成27年分と違いますので、最初に平成28年分であること必ず確認しましょう。
社会保険労務士 磯辺 博孝