<休日労働と勘違いされる例>
日曜日や祝日の出勤が、休日労働というわけではありません。
パートさんが日曜日に出勤すると、時給が100円プラスされるというスーパーマーケットがあります。これは、会社が独自に行っているものです。
<所定休日の労働>
週休2日制で、毎週火曜日と木曜日が休日の社員が、仕事の都合で止むを得ず火曜日に出勤すれば、この日の出勤は所定休日の労働となります。会社所定の休日に労働したからです。
所定休日の労働は、8時間を超えなければ、必ずしも時間外割増賃金の対象とはなりません。しかし、週40時間を超える労働となった時間は、通常の残業同様に25%以上の割増賃金となります。
<法定休日の労働>
会社は、社員に少なくとも週1日、または、4週で4日の休日を与えなければなりません。これが、法定休日です。〔労働基準法35条1項、2項〕
週1日の法定休日が与えられる社員が、日曜日から土曜日まで7日間連続で出勤すれば、法定休日の労働時間について、35%以上の割増賃金が発生します。
社会保険労務士 柳田 恵一
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