<退職後の競業避止義務とは?>
誓約書や就業規則に定めた特約で、従業員が退職後に同業他社への就職をしない義務です。
<職業選択の自由>
労働者には、職業選択の自由があります。〔憲法22条1項〕
しかし、この自由は絶対無制約ではありません。
そして、競業避止義務の特約が、合理性を欠き公序良俗に反するときだけ、無効とされます。〔民法90条〕
<競業避止義務を有効にするためには?>
次のようなことを考慮要素として、公序良俗違反とならないことが必要です。
・就業規則や誓約書に内容が明示されていること。
・その従業員が営業秘密に関わっていたこと。
・正当な目的によるものであること。
・「同業他社」の範囲など制限の対象が妥当であること。
・地域・期間が妥当に限定されていること。
・特別な手当の支給など、相当の代償が与えられること。
<違反した場合のペナルティーは?>
従業員が競業避止義務に違反した場合、特約に定めたペナルティーとして、競業行為の差止めや損害賠償もありえますが、退職金の減額が一般的です。
社会保険労務士 柳田 恵一