退職後の競業避止義務の有効性は?

退職後の競業避止義務の有効性は?

<退職後の競業避止義務とは?>

誓約書や就業規則に定めた特約で、従業員が退職後に同業他社への就職をしない義務です。

<職業選択の自由>

労働者には、職業選択の自由があります。〔憲法22条1項〕

しかし、この自由は絶対無制約ではありません。

そして、競業避止義務の特約が、合理性を欠き公序良俗に反するときだけ、無効とされます。〔民法90条〕

16競業避止

<競業避止義務を有効にするためには?>

次のようなことを考慮要素として、公序良俗違反とならないことが必要です。

・就業規則や誓約書に内容が明示されていること。

・その従業員が営業秘密に関わっていたこと。

・正当な目的によるものであること。

・「同業他社」の範囲など制限の対象が妥当であること。

・地域・期間が妥当に限定されていること。

・特別な手当の支給など、相当の代償が与えられること。

 

<違反した場合のペナルティーは?>

従業員が競業避止義務に違反した場合、特約に定めたペナルティーとして、競業行為の差止めや損害賠償もありえますが、退職金の減額が一般的です。

 

社会保険労務士 柳田 恵一

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