<休日とは?>
休日とは、雇用契約や就業規則の取り決めで、労働義務を負わない日をいいます。
もともと決まっている休みですから、従業員の方から会社に申し出なくても当然に休みです。
週休二日制というのは、休日が1週間に2日あるという制度です。
<休暇とは?>
休暇とは、本来は労働義務を負っている日について、従業員から会社への申し出によって、労働義務が免除される日をいいます。
もともと休む権利が与えられていて、従業員の方から届け出をすると、休むことができるようになります。
年次有給休暇が代表的ですが、会社の規則で慶弔休暇が定められていることも多いですね。
<区別する意味は?>
休日に休まないで出勤すれば、所定外労働となり、割増賃金が支払われることになります。これに対して、休暇を取りやめて出勤しても、割増賃金の対象とはなりません。
また、休日に休暇をとることはできません。たとえば、土曜日と日曜日が休日と決まっている従業員は、土曜日や日曜日に年次有給休暇を使うことができないのです。
社会保険労務士 柳田 恵一
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