<労働時間とは?>
労働時間とは、「労働者が実際に労働に従事している時間だけでなく、労働者の行為が何らかの形で使用者の指揮命令下に置かれているものと評価される時間」と定義されます。
これは、会社ごとに就業規則で決まったり、個人ごとに労働契約で決まったりするのではなく、客観的に決められている定義です。
<着替えの時間は労働時間?>
就業時間中に着用を義務づけられている制服や、特定の作業を行う場合に必ず着用することになっている作業服に着替える時間は労働時間です。
もちろん、出勤してきたときの元の私服に着替える時間も労働時間です。
<他に労働時間となるのは?>
昼休み中の来客当番や電話番、参加が義務づけられている研修や行事、警報や電話への対応が義務づけられている仮眠時間も労働時間です。
<労働時間とならないのは?>
通勤時間と同様に、出張先への往復時間も労働時間とはなりません。
ただし、物品の運搬を目的とする業務の移動時間は労働時間に該当します。
社会保険労務士 柳田 恵一
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