<雇い止めとは?>
会社がパートやアルバイトなど、有期労働契約で雇っている労働者を、期間満了時に契約の更新を行わずに終了させることをいいます。
<雇い止めの問題点は?>
契約更新の繰り返しにより、一定の期間、雇用を継続したにもかかわらず、会社が期間満了時に突然退職させるなどの場合にはトラブルとなりがちです。
<トラブル防止のためには?>
厚生労働省では、トラブル防止のため「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を策定しています。
労働基準監督署は、この基準に基づいて、使用者に対して必要な助言や指導を行っています。
<この基準の内容は?>
有期労働契約の締結にあたり、更新の有無とその判断基準の明示が必要です。
また、有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されている労働者について契約を更新しない場合には、契約期間満了の30日前までに予告しなければなりません。
さらに会社は、雇い止めの理由について労働者から証明書を請求された場合には、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
社会保険労務士 柳田 恵一
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