<法定三帳簿とは?>
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等は、会社に備えておかなければならない重要な書類として「法定三帳簿」と呼ばれます。
これらには、法律に定められた事項を記入し、3年間保管しておくことが義務づけられています。〔労働基準法107~109条〕
<労働者名簿の項目>
労働者氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類、雇い入れ年月日、退職/死亡年月日と理由/原因です。
<賃金台帳の項目>
労働者氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、基本給、手当の種類と額、控除項目と額です。
<出勤簿等の内容>
出勤簿やタイムカード、会社側で記録した始業・終業時刻の書類、残業命令書・報告書、労働者が記録した労働時間報告書などです。
<その他作成・保管が必要な書類は?>
法定三帳簿の他に、3年間の保管義務がある労働条件通知書や三六協定などの労使協定書、5年間の保管義務がある健康診断の結果など、労働法関連の書類だけでも、会社が作成・保管を義務づけられている書類は多数あります。
社会保険労務士 柳田 恵一
コメントを投稿するにはログインしてください。