<年次有給休暇の取得(消化)促進>
労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持を図るための年次有給休暇は、その取得率が50%を下回る水準で推移しています。
こうした現状を踏まえ、有給休暇取得促進のため、1日単位にこだわらない取得が認められるようになってきています。
<半日単位の取得>
労働者が希望し、会社が同意した場合であれば、半日単位で有給休暇を取得することが認められています。
ただし、「午前中で終わる用事のためなら、1日休まなくても半日有給でいいですね」と会社側から働きかけるような、日単位での有給休暇の取得を阻害する行為は認められません。
<時間単位の取得>
現在では、5日以内なら労使協定を交わすことによって、時間単位の有給休暇取得も可能です。〔2010年4月施行の改正労働基準法39条4項〕
また、労使協定の定めによって対象者の範囲を限定することもできます。
ただしこの場合には、異動などによって対象者から外れた場合の取り扱いについて、あらかじめ労使で取り決めておく必要があります。
社会保険労務士 柳田 恵一
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