<扶養控除の意味>
所得税や個人住民税の納税者に、控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
所得税は、所得金額に税率を掛けるのではなく、所得金額から扶養控除などを差し引いて課税所得を計算し、この課税所得に税率を掛けて算出します。
ですから扶養控除が多いほど、課税所得が減り税金は安くなります。
<控除対象扶養親族とは?>
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
<扶養親族の範囲>
扶養親族とは、その年の12月31日の時点で、次の4つの要件すべてに当てはまる人です。
ただし、納税者が年の途中で死亡・出国する場合は、その時点が基準となります。
1.配偶者以外の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人であること。
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。
社会保険労務士 柳田 恵一
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