<法律の規定は?>
一定の場合に「使用者が(労働者からの契約延長の)申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす」という抽象的な規定があります。〔労働契約法19条〕
<裁判になったら>
これは、数多くの裁判の積み重ねによって作られた「雇い止めに関する法理」という理論を条文にしたものです。
ですから、雇い止めがこの理論による有効要件を満たしていなければ、裁判では無効とされ、有期労働契約が自動的に更新されることになります。
<雇い止めに関する法理>
雇い止めは、次のような事情が多く認められるほど、有効と判断されやすくなります。
・業務内容や労働契約上の地位が臨時的なものであること。
・契約更新を期待させる、制度や上司などの言動が無かったこと。
・契約更新回数が少ないこと、また、通算勤続期間が短いこと。
・他の労働者も契約更新されていないこと。
・雇い止めに合理的な理由が認められること。
社会保険労務士 柳田 恵一
<関連記事>
コメントを投稿するにはログインしてください。