<解雇予告とは?>
会社が従業員を解雇しようとする場合に、少なくとも30日前には解雇する旨を予告しなくてはなりません。
もし30日以上前に解雇予告をしなかった場合には、使用者は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う義務が生じます。〔労働基準法20条〕
<予告と手当の組み合わせ>
予告期間と解雇予告手当を組み合わせることもできます。
ですから、17日前に予告して平均賃金の13日分の解雇予告手当を支払うこともできます。合わせて30日になれば良いのです。
ただし、解雇予告の当日は24時間ありませんので、1日としてカウントできません。
たとえば、今月の30日をもって解雇という場合に、今月の13日に予告すれば17日前の予告となります。
<解雇予告手当の支払い時期>
解雇予告手当は解雇の予告とともに支払います。
この手当は、給与ではなく支払うことによって効力が発生する特殊な手当なので、「次の給与と一緒に支払います」ということはできません。
社会保険労務士 柳田 恵一
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