<繰り越しか消滅か>
退職金の請求権は5年間、その他の請求権は2年間で時効消滅します。〔労働基準法115条〕
パート社員などを正社員に登用した場合、登用前に持っている年次有給休暇も、発生してから2年間で消滅します。正社員登用と共に消滅することはありません。
正社員になると共に年次有給休暇が10日間付与されるルールの会社もあります。この場合には、保有する年次有給休暇が40日を超えることもあります。
また、付与日数の計算基準となる勤続年数も通算されます。
正社員に登用されなかった場合よりも、不利にならないように配慮が必要です。
<所定労働日数が変化した場合>
正社員登用前は週3日勤務、登用後は週5日勤務という場合、年次有給休暇付与の条件としての出勤率は、次回の年次有給休暇付与の日からさかのぼって1年間で計算します。
登用前の期間が4か月、登用後が8か月であれば、登用前の出勤率の4倍と登用後の出勤率の8倍を合計したものを、12で割って求めます。これが8割以上なら付与となります。
また付与日数は、週5日勤務が基準となります。
ただし就業規則などで、労働者により有利なルールを定めていれば、それに従います。
社会保険労務士 柳田 恵一
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