<残業の制限規定>
会社は従業員に、1日実働8時間を超えて働かせてはなりません。また、日曜日から土曜日までの1週間で、実働40時間を超えて働かせてはなりません。〔労働基準法32条〕
この制限に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。〔労働基準法119条〕
<三六協定とは?>
しかし会社は、労働組合や労働者の過半数を代表する者と書面による協定を交わし、これを労働基準監督署に届け出た場合には、協定の定めに従って1日8時間を超え、また週40時間を超えて従業員に働かせても罰せられないのです。
このことが、労働基準法36条に規定されているため、ここで必要とされる協定のことを三六協定と呼んでいます。
<その手続きは?>
労働組合が無い場合には、その事業場ごとに労働者の過半数を代表する者を選出します。あくまでも労働者の代表ですから、会社からの指名ではなく従業員同志の話し合いを基本に民主的に選出します。
そして、労働時間の上限や休日出勤について、会社と代表とが書面で協定を交わし、これを労働基準監督署に届け出ます。
協定書を届け出たときから協定が有効になりますので、手続きをしないで制限を超える残業があれば違法残業となります。
また、協定の期間は最長1年間ですから、毎年届け出が必要となります。
社会保険労務士 柳田 恵一
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