<特別条項付き三六協定>
原則として、三六協定の範囲内で時間外労働や休日出勤が許されるわけですが、どうしても臨時的に「限度時間」を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、「特別条項付き三六協定」を結ぶことにより、「限度時間」を超える時間を延長時間とすることができます。
ここで「限度時間」とは、「時間外労働の限度に関する基準」が定める時間のことで、1か月45時間、1年間360時間です。
<特別条項に定める内容>
「特別条項付き三六協定」では、次の項目について定める必要があります。
・原則としての延長時間(限度時間以内の時間)
・限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない「特別の事情」
・一定期間途中で「特別の事情」が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続
・限度時間を超える一定の時間
・限度時間を超えることができる回数
<特別条項を定めるときの注意点>
「特別の事情」はできるだけ具体的に定めます。また、臨時的なものに限られ、一時的または突発的であること、全体として1年の半分を超えないことが見込まれることが必要です。
社会保険労務士 柳田 恵一
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