<いつまでに取得すれば間に合いますか?>
マイナンバーを記載した書類を、行政機関などに提出する時までに取得すれば間に合います。
たとえば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払からマイナンバー制度が適用されますが、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票から記載の必要が生じます。それまでに取得しておきましょう。
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月: 2016年5月
<いつまでに取得すれば間に合いますか?>
マイナンバーを記載した書類を、行政機関などに提出する時までに取得すれば間に合います。
たとえば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払からマイナンバー制度が適用されますが、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票から記載の必要が生じます。それまでに取得しておきましょう。
<平均賃金とは?>
平均賃金というのは、賃金の相場などという意味ではなく、労働基準法などで定められている手当や補償、減俸処分の制限額を算定するときなどの基準となる金額です。
<効力の優先順位は?>
就業規則が労働契約に優先します。〔労働基準法93条、労働契約法12条〕
労働契約は、会社と各労働者との個別契約です。
一方、就業規則に定めてあることは、その就業規則が適用される労働者に共通するのが原則です。
そして、就業規則に定めきれない各労働者に特有のことは、労働契約に定められます。
<時季指定権と時季変更権>
同じ会社の同じ部署で、一度に多数の労働者が相談のうえ、同じ日を指定して年次有給休暇を取得しようとするのは権利の濫用です。
このように事業の正常な運営を妨げる場合には、会社は時季変更権を行使することができます。〔労働基準法39条5項〕
<口頭の申し出による取得>
就業規則などで、具体的な運用ルールを定める場合に、子の看護休暇の利用については緊急を要することが多いことから、当日の電話など口頭の申し出でも取得を認め、書面の提出などを求める場合には事後となっても差し支えないこととすることが必要です。
<子の看護休暇とは?>
子の看護休暇とは、けがや病気の子の世話などを行う労働者に対し与えられる休暇です。
年次有給休暇と同じく法定の休暇ですから、会社には労働者に与える義務があります。〔育児・介護休業法16条の2、3〕
<労働時間の把握義務>
使用者には労働時間を適正に把握する義務があります。
そして労働時間の適正な把握を行うためには、単に 1 日何時間働いたかを把握するのではなく、労働日ごとに始業時刻や終業時刻を使用者が確認・記録し、これをもとに何時間働いたかを把握・確定する必要があります。
<勤続期間が短い場合>
最初から半年以内の契約期間で働く約束であったり、長く勤めてもらう予定だったとしても入社から半年以内に退職すると、年次有給休暇は付与されません。〔労働基準法39条1項〕