<就業規則変更の可能性と必要性>
就業規則には、次の3つの内容が含まれています。
・職場のルール
・労働契約の共通部分
・法令に定められた労働者の権利・義務
3つのうちのどれにあたるかによって、就業規則変更の可能性と必要性は異なります。
<職場のルール>
明らかに不合理とならない限り、会社の実情に合わせて自由に変えられるのが原則です。
たとえば、「従業員は、従業員同士およびお客様・お取引先に対して明るく元気に挨拶すること」という規定を新たに就業規則に定めるような場合です。
そして変更の必要性については、会社の判断に委ねられています。
<労働契約の共通部分>
労働者に不利な変更は「不利益変更」となり厳格な要件のもとで許されます。
しかし、不利とならない変更や有利となる変更は原則として自由です。
たとえば、深夜労働の賃金の割増率を25%から30%に引き上げるような変更です。
これも、変更の必要性は会社の判断に委ねられます。
<法令に定められた労働者の権利・義務>
労働基準法など労働法の改正があれば、少なくとも会社に影響のある範囲内で、就業規則を変更しなければなりません。
そして就業規則の変更は、労働基準監督署への届け出が義務付けられていますから、法改正の情報が出たら早めの対応が必要となります。
社会保険労務士 柳田 恵一
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