<よくある誤解>
会社内で管理職としての地位にある社員でも、労働基準法上の「管理監督者」に当てはまらない場合がほとんどです。管理職と「管理監督者」は別の概念です。
肩書きを与えても、残業手当を支払わなくて良いことにはなりません。
また、管理職であれば、何時間働いても構わないという誤解もありますが、たとえ「管理監督者」であっても健康を害するような長時間労働をさせてはなりません。
<「管理監督者」と認められるためには?>
次の3つの条件を、すべて満たしていることが必要です。
・経営者と一体的な立場で仕事をしていること。つまり、大きな権限を与えられていて、多くの事案について上司に決裁を仰ぐ必要が無い立場にあること。
・出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていないこと。つまり、出退勤時間が自らの裁量に任されていること。遅刻や早退をしたら、給料や賞与が減らされるような立場では、管理監督者とは言えません。
・その地位にふさわしい待遇がなされていること。つまり、一般社員と比較して一段上の待遇がなされていること。部下が長時間労働をすると、あるいは高い評価を得ると、年収が逆転しうるのでは管理監督者とは言えません。
社会保険労務士 柳田 恵一
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