<勤続期間が短い場合>
最初から半年以内の契約期間で働く約束であったり、長く勤めてもらう予定だったとしても入社から半年以内に退職すると、年次有給休暇は付与されません。〔労働基準法39条1項〕
<休みがちの場合>
就業規則や雇用契約で決まっている全労働日の8割以上出勤しなければ、年次有給休暇は付与されません。〔同上〕
<出勤回数が少ない場合>
隔週1日の出勤というように、出勤日数が年48日未満の雇用契約で働く場合にも、年次有給休暇は付与されません。〔労働基準法39条3項、厚生労働省令〕
<就業規則による修正>
法律上は上記のとおりですが、その会社の就業規則に「入社とともに10日の年次有給休暇を付与する」など、労働者に有利な規定があれば法律に優先して適用されます。
<やってはならないこと>
勤続期間は、試用期間を設けた場合であっても、試用期間の初日から計算しなければなりません。本採用になってから半年後に、年次有給休暇を付与するのでは違法です。
また懲戒処分で、年次有給休暇を減らしたり付与しなかったりするのも、無効とされますので注意しましょう。
社会保険労務士 柳田 恵一
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