<欠勤控除とは?>
遅刻・早退・欠勤によって労働時間が減少した分だけ、給与を減らすことを言います。
主に月給制の場合に問題となります。
<法律の規定は?>
労働基準法その他の法令に規定はありません。
しかし一般に、労働者の労務の提供が無い場合には、使用者は賃金を支払う義務が無く、労働者も賃金を請求できないという「ノーワーク・ノーペイの原則」が認められています。
ですから、欠勤控除をすることは違法ではないのですが、計算方法について就業規則等に明記しておく必要はあります。
<「時間給」の計算>
欠勤控除を考える場合、まず「時間給」を計算します。
1日当たりの所定労働時間に、1か月平均の所定労働日数をかけて、1か月の所定労働時間を計算します。
月給を、1か月の所定労働時間で割った金額が、「時間給」となります。
<減額方式>
月給から欠勤時間分の賃金を控除する計算方法です。
しかし、ある月の所定労働日数が1か月平均の所定労働日数を超える場合、1か月すべて欠勤すると給与がマイナスになるという不都合が生じます。
<加算方式>
出勤した分の賃金を時間給で計算する方法です。
これなら給与がマイナスになることはありません。
しかし、ある月の所定労働日数が1か月平均の所定労働日数を下回る場合、支給額が大幅に減ってしまいます。減額方式よりも、明らかに不利になります。
<併用方式>
たとえば、減額方式と加算方式の両方で計算して、多い金額の方で給与を支給するなど、両者を併用することによって、欠点を解消することができます。
社会保険労務士 柳田 恵一
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