<いつまでに取得すれば間に合いますか?>
マイナンバーを記載した書類を、行政機関などに提出する時までに取得すれば間に合います。
たとえば、給与所得の源泉徴収票であれば、平成28年1月の給与支払からマイナンバー制度が適用されますが、中途退職者を除き、平成29年1月末までに提出する源泉徴収票から記載の必要が生じます。それまでに取得しておきましょう。
<マイナンバー取得の際の注意点は?>
マイナンバーを取得する際は、従業員に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認を行ってください。
たとえば、源泉徴収の目的で取得したマイナンバーを、社会保険の手続きで利用することはできません。最初から予定される利用目的を包括的に明示してから取得し、利用するのが良いでしょう。具体的には、就業規則に利用目的を明示しておき、これを周知するのがお勧めです。
また本人確認は、個人番号カードによれば確実です。個人番号カードが無ければ、 通知カードと運転免許証など、あるいは個人番号の記載された住民票の写しなどと運転免許証など、番号確認の書類と身元確認の書類を組み合わせることが必要となります。
社会保険労務士 柳田 恵一
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