<不利益な取扱い禁止の趣旨>
年次有給休暇を取得した労働者に対して、使用者が賃金を減額したり、その他不利益な取扱いをしてはなりません。〔労働基準法附則136条)。
減給するほか、精皆勤手当や賞与を算定する際に、年次有給休暇を欠勤扱いにすることなども不利益取扱いに当たります。
これは、年次有給休暇の取得を事実上抑制するような行為を禁止して、労働者が取得しやすいようにするためです。
<人事考課での不利益な取扱い>
昇給や賞与の支給は使用者に義務づけられていません。
ですから、各企業で昇給や賞与の制度を設けることは任意ですし、運用基準も各企業が原則として自由に定めることができます。
しかし、昇給や賞与の査定にあたって、年次有給休暇を取得した者と取得していない者とで金額や支給基準に差をつけることは、年次有給休暇の取得を事実上抑制することになってしまいます。
また、減給や賞与のマイナス査定でなくても、昇給の対象から外すことや、賞与査定の際に年次有給休暇を取得しなかった者にプラスの評価をつけるといったことも、年次有給休暇の取得を抑制することにつながりますので、認められないと考えられます。
社会保険労務士 柳田 恵一
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