<休職制度とは?>
休職制度とは、労働者の都合で長期間仕事を休む場合に、労働契約を存続させつつ、一定の期間労働義務を免除する制度です。
長期の欠勤は労働契約の債務不履行ですが、就業規則などの取り決めで、すぐには労働契約の解除をせずに、復帰を期待して一定の期間様子を見るという恩恵的な制度です。
ですから、休職制度を設けないことは違法ではありません。
<法令による制限は?>
休職期間満了の時点で、休職理由が消滅していないときには解雇、あるいは労働契約の自動終了(自動退職)という効果を発生させる規定を置くことがあります。
この場合には、解雇予告期間の趣旨を踏まえ、休職期間は30日以上とすることが必要になるでしょう。〔労働基準法20条1項〕
<就業規則の規定は?>
留学や私傷病などの理由ごとに、休職期間と期間満了前・満了時の復職・退職、勤続期間への算入の有無などがその内容となります。
なお、会社は労働者の休職中の給与を支払う義務を負っていませんが、反対に社会保険料や住民税などは免除されませんから、労働者の負担額の徴収についての規定も必要となります。
社会保険労務士 柳田 恵一
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