<休業手当とは?>
使用者側に責任のある理由で、労働者が仕事を休むことになった場合、使用者には休業期間中の手当として、平均賃金の6割以上をその労働者に支払う義務が生じます。〔労働基準法26条〕
これが休業手当です。
ここでいう休業には、一日の労働時間の一部についての休業も含まれます。
たとえば、悪天候による来店客の減少などにより、人手が余ってしまった場合に「今日は暇だから帰ってもいいですよ」と言って帰らせた従業員には、その後の予定労働時間の分だけ休業手当を支払わなければなりません。
<別の法律にも規定が…>
使用者に故意・過失があって、労働者が働けない場合には、賃金全額を支払うという規定があります。〔民法536条2項〕
これは、お店の設備の欠陥によって営業できない場合のように、使用者に明らかな故意・過失がある場合の規定です。
しかし、就業規則に「会社の故意・過失により従業員を休業させた場合には、
休業1日につき平均賃金の60%を休業手当として支給する。従業員がこの支給を受けた場合には、会社に対してこれを上回る休業手当を請求できない」などの規定を置けば、民法に優先して適用されます。
社会保険労務士 柳田 恵一
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