一時帰休と休業手当

一時帰休と休業手当

<一時帰休とは?>

企業が業績悪化などの理由で操業短縮を行うにあたり、労働者を在籍のまま一時的に休業させることを「一時帰休」といいます。

これは「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たるため、休業期間中、使用者は労働者に対して、平均賃金の60%以上の休業手当を保障しなければなりません。〔労働基準法26条〕

 

<「使用者の責に帰すべき事由」とは?>

大地震や災害などの不可抗力による場合を除き、資材が集まらなかったために作業が出来なかった場合や、機械の故障により休業せざるを得なかった場合など、経営者として不可抗力を主張し得ない一切の場合を含むものと解されています。

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<休業と休業期間の意味>

休業とは、労働者が労働契約に従った労働の用意をし、労働の意思をもっているにもかかわらず、その労働の実現が拒否され、または不可能となった場合をいいます。

したがって、事業の全部または一部が停止される場合だけでなく、特定の労働者に対して労働を拒否するような場合も含まれます。

なお、労働者を交替で休ませる場合や丸一日の休業ではなく、一日の一部を休業させる場合も休業期間に含まれます。

 

社会保険労務士 柳田 恵一