<介護休業とは?>
介護休業とは、ケガ、病気、身体上・精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するためにする休業をいいます。〔育児・介護休業法2条2号〕
<介護休業の期間>
対象家族1人につき通算93日までです。〔育児・介護休業法15条1項〕
介護休業終了後に、別の要介護状態が発生した場合には、同じ対象家族について再度休業することも可能です。
また平成29年1月1日からは、要介護状態が変わらなくても3回までの分割取得が可能となります。
<対象となる労働者>
まず、要介護状態にある対象家族を介護する労働者であることが必要です。
また、有期労働契約の労働者の場合には、次のすべての条件を満たしている場合に対象となります。
・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
・介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
・93日を経過する日から1年を経過する日までの間に、労働契約期間が満了し契約の更新が無いことが明らかでないこと
<介護の対象となる家族>
対象家族の範囲は、配偶者(内縁を含みます)、父母、配偶者の父母、子、労働者と同居し扶養されている祖父母、兄弟姉妹、孫です。
<介護休業給付>
雇用保険に入っている方が、介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと介護休業給付金の支給を受けることができます。
原則として賃金の40%が支給されますが、平成28年8月1日からは67%に引き上げられます。
社会保険労務士 柳田 恵一
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