<出産手当金とは?>
健康保険に入っている人が、出産のために仕事を休み通常の給与が支給されないときに、申請によって支給される給付金です。
<その条件は?>
まず、被保険者の出産であることが必要です。被保険者とは保険料を負担している人のことですから、扶養家族は対象外となります。
また、妊娠85日以上での出産であることが必要です。流産や死産、人工妊娠中絶も含みます。
法律上は、4か月以上となっていますが、妊娠については1か月28日で計算しますし、3か月を1日でも超えれば4か月以上と考えますので、28日×3か月+1日=85日という計算により、実際の運用では妊娠85日以上が基準となっています。
さらに、給与の支給が無いか、出産手当金の金額より少ないことが条件です。
<支給金額は?>
実際の支給金額は、次の計算式によって計算されます。
〔平成28年3月31日までの支給金額〕
1日あたりの金額=(休んだ日の標準報酬月額)÷30日×2/3
〔平成28年4月1日からの支給金額〕
1日あたりの金額=(支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
社会保険労務士 柳田 恵一
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