<時季指定権と時季変更権>
会社は従業員が請求する日に、年次有給休暇を使わせなければなりません。これが従業員の時季指定権です。〔労働基準法39条5項本文〕
ただし、請求された日に年次有給休暇をとらせることが事業の正常な運営を妨げる場合には、会社から従業員に対して「有給休暇は別の日にしてください」と言えるのです。これが使用者の時季変更権です。〔労働基準法39条5項但し書き〕
<年次有給休暇の取得を拒否できる場合とは?>
いつも忙しいから年次有給休暇は取得させないというのは違法です。では、「今は忙しい時期だから別の時期にしなさい」というのは、どこまで許されるのでしょうか。
事業の正常な運営を妨げるかどうかは、事業の規模、内容、その労働者の担当する作業内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行などの事情を考慮して客観的に判断するとされています。
これだけですと抽象的ですが、多くの裁判で事業の正常な運営を妨げるケースは極めて限定的に解されています。
労働基準法により、労働者には年次有給休暇の権利が与えられているので、会社には従業員の年次有給休暇取得を前提とした人員配置が求められています。
ですから、従業員の大半が同時に請求してきた場合など例外的な場合を除き、年次有給休暇の取得を拒否できないとされています。
社会保険労務士 柳田 恵一
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