<出産育児一時金とは?>
出産育児一時金は、健康保険の加入者(被保険者)やその扶養家族(被扶養者)が出産した時に、協会けんぽなどの保険者に申請すると1児につき42万円が支給される一時金です。
ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合は40万4千円です。
未婚の娘が出産した場合でも、娘が扶養家族なら対象となります。
また、「1児につき」ですから双子なら2倍、三つ子なら3倍の金額が支給されます。
<支給の条件は?>
妊娠85日以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶であることが必要です。
ですから、会社で出産祝い金の支給対象外となる場合であっても、出産育児一時金の支給対象となることがあります。
<特別な支給方法>
出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽなどの保険者から医療機関等に、直接支払う仕組み(直接支払制度)があります。これは出産費用としてまとまったお金を事前に用意する必要がないので大変助かります。
この制度に対応している医療機関であれば、入院前に説明があるでしょう。
社会保険労務士 柳田 恵一
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