<在職老齢年金とは?>
働きながら老齢年金を受けることができます。これを在職老齢年金といいます。
厚生年金保険の適用される会社で勤務する70歳未満のかたは、年金を受けていても若いかたと同じ条件で厚生年金に加入します。
この場合、老齢基礎年金は全額支給されるのですが、老齢厚生年金は一部または全部が、支給停止されることがあります。
ここで支給「停止」というのは、「停止」の対象外となれば、本来の年金額が支給されるようになるということで、「停止」されていた年金がまとめて支払われることはありません。
<60歳以上65歳未満の支給停止>
まず、1年間で受ける年金の合計額を12で割って「基本月額」を算出します。
つぎに、1年間の賃金と賞与の合計額を12で割って「総報酬月額相当額」を算出します。
この「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が28万円以下であれば、年金は全額支給されます。
28万円を超えるときは、「基本月額」が28万円以下か超えるか、「総報酬月額相当額」が47万円以下か超えるかの区分に従い、4つの計算式のどれかによって支給停止額が計算されます。(ここでは省略します)
<65歳以上の支給停止>
「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額が47万円以下であれば、年金は全額支給されます。
47万円を超えるときは、次の金額が支給停止となります。
(「基本月額」+「総報酬月額相当額」-47万円)×1/2×12
社会保険労務士 柳田 恵一
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