<衛生委員会の設置義務>
事業者は業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生委員会を設置する義務を負っています。〔労働安全衛生法19条、施行令9条〕
会社全体ではなく事務所や店舗ごとに設置します。
給与計算の締日ごとに集計して、年6か月以上が50人以上なら「常時50人以上」と考えるのが行政解釈です。
<委員会のメンバーは?>
その事業場の責任者、衛生管理者、産業医、その事業場の労働者で労働衛生に関する経験を有する者で構成されます。
衛生管理者は試験の合格者ですし、産業医は医師に限定されますので、事業場の労働者数が50人に近づいたら、前もって準備しておくことが必要です。
<その役割は?>
毎月1回以上委員会を開催して、労働者の健康障害防止対策、労働者の健康保持増進対策、労働災害の原因と再発防止などについて、労働衛生の面から調査・審議し、重要なものについては議事録を作成して、その内容を社内に周知します。委員会の内容で「重要なもの」だけ議事録を残せばよいのですが、定期健康診断の結果についての話し合いは、これに含まれるというのが行政解釈です。
議事録は3年間の保管義務があります。これは労働基準監督署が調査に入った場合の重要なチェックポイントでもあります。
社会保険労務士 柳田 恵一
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