<傷病手当金とは?>
傷病手当金は、休業中に健康保険の加入者(被保険者)とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やケガのために会社を休み、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
<支給の条件は?>
傷病手当金は、次の4つの条件をすべて満たしたときに支給されます。
・業務外の原因による病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと
・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
・休業した期間について一定以上の給与の支払いがないこと
<支給される期間は?>
傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から最長1年6か月です。
<支給される金額は?>
傷病手当金は、1日につき健康保険加入者(被保険者)の標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。
標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。
給与の支払があっても、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、傷病手当金と給与の差額が支給されます。
社会保険労務士 柳田 恵一
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