<休日の休暇取得>
休日とは、雇用契約や就業規則の取り決めで、労働義務を負わない日をいいます。
もともと決まっている休みですから、従業員の方から会社に申し出なくても当然に休みです。
一方で休暇とは、本来は労働義務を負っている日について、従業員から会社への申し出によって、労働義務が免除される日をいいます。
年次有給休暇も、従業員の方から届け出をすると、休むことができるようになります。
休日は労働義務を負わない日ですから、労働義務の免除もありえません。ですから、休日に休暇をとることはできません。会社に申し出なくても休みの日について、休みにしたいと申し出ることはできないということです。
<休日の年次有給休暇取得>
ところが実際には、休日に年次有給休暇を取得したいという届け出があるのです。
時給制のアルバイトにとっては、年次有給休暇を取得すると休めるというよりは、給料が増えるという感覚を持つようです。
給与明細書を見たとき、実働時間に「所定労働時間×休暇日数」を足して、これに時給をかけたのが給料だという感覚です。
しかし、休日の年次有給休暇取得は、実質的な買い上げになるので許されません。
ただし例外的に、退職にあたっては買い上げが禁止されていませんから、休日に年次有給休暇を当てはめてしまっても問題はないでしょう。
社会保険労務士 柳田 恵一
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