<年次有給休暇付与の基準>
年次有給休暇の権利は、法定要件を満たしたとき、たとえば6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤したときに、法律上当然に労働者に生ずる権利です。〔労働基準法39条1項〕
入社1年6か月経過後の年次有給休暇付与も、全労働日の8割以上出勤が条件となります。〔労働基準法39条2項〕
<出勤率の計算方法>
出勤率=出勤日÷全労働日 で計算されます。
ここで、出勤日は実際に勤務した日数です。実働時間数は関係ありません。遅刻や早退で、所定労働時間だけ働けなくても出勤1日としてカウントします。
また全労働日とは、労働契約に定められている所定労働日数です。これは、新人であれば雇い入れ通知書、そうでなければ就業規則や雇用契約書に規定されています。こうした書類がないと、年次有給休暇を付与する基準がわかりません。
<例外的に出勤日扱いとなる日>
次のような日は、年次有給休暇付与の基準を計算する場合には、出勤したものとみなされます。
・業務上のケガにより休業した日
・育児または介護休業をした日
・産前産後休業をした日
・年次有給休暇を取得した日
生理休暇や子の看護休暇などは、出勤したものとはみなされません。
社会保険労務士 柳田 恵一
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