<通勤費と交通費を区別する理由>
会社にとっては通勤費も交通費も経費の一種です。
しかし、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険では、通勤費が計算の基礎に含まれるのに対して、交通費は含まれません。
会社はこれらの保険料の半分以上を負担しています。
ですから、交通費を誤って通勤費に含めてしまうと、保険料を高く計算してしまい損をすることになります。
<通勤費の範囲>
自宅と勤務地との往復が通勤ですから、これにかかる費用が通勤費ということになります。
これ以外で会社の業務命令により、通常の勤務地から普段とは違う勤務地へ向かうのに必要な費用は交通費となります。
具体例としては、自宅から自部署のあるオフィスに行って勤務し、途中で電車に乗って別のオフィスまで移動してから引き続き勤務し、勤務終了後にそのまま帰宅する場合があります。
この例では、移動先のオフィスから帰宅するための経費は通勤費ですが、いつものオフィスから別のオフィスに移動するのに必要な電車賃は交通費となります。
こうした場合についても、きちんと区分することが、会社の経費削減につながります。
社会保険労務士 柳田 恵一
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