<育児休業給付金とは?>
雇用保険の一般被保険者が、原則として1歳に満たない子を養育するために育児休業をした場合に、条件を満たすと受給できる給付金です。また、保育所等に入所できないなどの場合には1歳6か月まで期間が延長されます。
なお、この給付金は非課税です。
<受給の条件>
育児休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数(時間給・日給の場合は各月の出勤日数、月給の場合は各月の暦日数)が11日以上ある完全月が12か月以上あることです。ここで「完全月」とは、雇用保険に入っている期間が丸々1か月ある月をいいます。
ただし育児休業期間中に、賃金が支払われる場合や出勤することがある場合には、別の条件が加わります。
<給付金の金額>
育児休業を開始した日から起算して1か月ごとの期間に受給できる金額は、次のとおりです。
休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始から6か月経過後は50%)
「休業開始時賃金日額」とは原則として、育児休業開始前6か月間の賃金を180日で割った額です。ただし、上限があります。
<手続き>
対象者を雇用している事業主が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を育児休業開始日の翌日から10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
ただし、事業主が対象者に代わって「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を提出する場合は、その支給申請書と同時に提出することができます。この場合の提出期限は、原則として育児休業の開始から5か月目の月末となります。
社会保険労務士 柳田 恵一
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