介護休業給付金

介護休業給付金

<介護休業給付金とは?>

雇用保険の一般被保険者が、要介護状態にある対象家族を介護するために介護休業をした場合に、条件を満たすと受給できる給付金です。

ここで「要介護状態」とは、ケガ、病気または身体上・精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。

また「対象家族」とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)および同居かつ扶養している一般被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫をいいます。

なお、この給付金は非課税です。

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<受給の条件>

介護休業開始日前の2年間に、賃金支払基礎日数(時間給・日給の場合は各月の出勤日数、月給の場合は各月の暦日数)が11日以上ある完全月が12か月以上あることです。ここで「完全月」とは、雇用保険に入っている期間が丸々1か月ある月をいいます。

ただし介護休業期間中に、賃金が支払われる場合や出勤することがある場合には、別の条件が加わります。

 

<給付金の金額>

介護休業を開始した日から起算して1か月ごとの期間に受給できる金額は、次のとおりです。

休業開始時賃金日額×支給日数×67%

(平成28年7月末日までに開始した介護休業では40%)

休業開始時賃金日額とは原則として、介護休業開始前6か月間の賃金を180日で割った額です。ただし、上限があります。

 

<手続き>

対象者を雇用している事業主が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を介護休業開始日の翌日から10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

ただし、事業主が対象者に代わって「介護休業給付金支給申請書」を提出する場合は、その支給申請書と同時に提出することができます。この場合の提出期限は、原則として介護休業の終了日から3か月目の月末となります。

 

社会保険労務士 柳田 恵一