<安全管理者の選任>
常時使用する労働者が50人以上いる次の業種の事業場は、安全管理者を選任し、所轄労働基準監督署長へ選任報告書を提出する義務があります。〔労働安全衛生法11条、労働安全衛生法施行令3条、労働安全衛生規則4条〕
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
<安全管理者の資格要件>
労働安全コンサルタントの資格を持っているか、厚生労働大臣の定める研修を修了し次のいずれかに該当することが必要です。
・大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験
・高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験
・その他厚生労働大臣が定める者(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
<安全管理者の業務>
安全管理者は、主に次の業務を行うことになっています。
・建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
・安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
・作業の安全についての教育および訓練
・発生した災害原因の調査および対策の検討
・消防および避難の訓練
・作業主任者その他安全に関する補助者の監督
・安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録
社会保険労務士 柳田 恵一
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