<安全委員会の設置>
安全委員会の設置義務は、事業規模と業種に応じて次のように決められています。
1.常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
2.常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
製造業のうち1.以外の業種、運送業のうち1.以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
<安全委員会の委員の構成>
1.総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者等(1名)
2.安全管理者
3.労働者(安全に関する経験を有する者)
このうち、1.以外の委員については、事業者が委員を指名することとされています。そして、その半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
<主な調査審議事項>
1.安全に関する規程の作成に関すること
2.危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること
3.安全に関する計画の作成、実施、評価および改善に関すること
4.安全教育の実施計画の作成に関すること
<その他の法定義務>
1.毎月一回以上開催すること
2.委員会における議事の概要を労働者に周知すること
3.委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存すること
社会保険労務士 柳田 恵一
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