<パソコン使用規程の必要性>
会社が業務のために従業員に使わせているパソコンは、本来業務外の使用が認められない会社の物品です。
私物の使用を規制するのは困難でも、会社の物品なら合理的な範囲での規制が許されます。
会社を守るためにも、また安易な私用で従業員が非難されないためにも、就業規則にパソコン使用規程を加えることが必要でしょう。
<企業秘密の漏えい防止>
インターネットの私的利用によって、ウイルスに感染する可能性が高まります。ウイルスに感染したパソコンから企業秘密が漏れることもあります。
就業規則には、私的利用の禁止を明確に定めましょう。これと連動して、懲戒規定にも関連する項目を加える必要がでてきます。
また内容的には重複するのですが、パソコンの貸与をする場合には、対象となる従業員から、私的利用をしない旨の誓約書を提出してもらうのが有効です。
<モニタリング規定>
労働時間中は、労働者は使用者の指揮命令下に置かれています。これを使用者の側から見れば、労働者の業務を監視するという関係にあります。ですから、本来、会社はパソコン内のデータを確認する権限をもっているわけです。
とはいえ、会社がパソコン内のデータを確認するとまでは思っていない労働者が、パソコン内にプライベートなデータを残すかもしれません。
この場合に、会社には権限があるということで、プライバシーをあばいてしまったら、会社のほうが非難されるかもしれません。
そうならないように、就業規則には、会社がパソコン内のデータを閲覧できる旨を規定し、きちんと周知しておきましょう。
社会保険労務士 柳田 恵一
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