<現物支給とは?>
現物支給とは、給与や賞与などを、通貨(現金)で支払う代わりに、物品、金券、自社商品、あるいは自社商品を割引で購入できる権利など、他の経済的利益で支給することをいいます。
これが自由に認められれば、会社としては在庫商品を給与の代わりにしたり、
あるいは自社商品の割引券を配布したりと、都合よく運用できることでしょう。
しかし社員にとっては、自由に使える金銭が減ることになって、大きな不利益をこうむります。
<法の規制>
原則として、現物支給は認められていません。〔労働基準法24条〕
たとえ本人の同意があっても、労働法は労働者に不利となる同意を原則無効としますから、現物支給はできないことになります。
ただし、勤務中の移動に必要なタクシー代の代わりに、タクシー券を配布するなどは許されます。これは、給与ではなく経費の代わりに支給することになり、法令の禁止する現物支給にはあたらないからです。
<法令による例外>
一定の制約はあるものの、労働協約に定めれば現物支給が可能となります。〔労働基準法24条但し書き〕
この労働協約というのは、労働組合と会社との合意ですから、労働組合がない会社では締結できません。
したがって、労働組合のない会社では現物支給ができないということになります。
社会保険労務士 柳田 恵一
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