<結論として>
勤務時間と仕事内容に見合った給与を支払えば、休職者の意思に反して勤務させるのでない限り違法ではありません。
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月: 2016年10月
<実質面での対策>
従業員の注意力を向上させるというのは、まず無理でしょう。たとえ注意力が少し低下している場合でも、事故が発生しないようにする工夫が必要です。
<報告書の提出義務>
常時50人以上の労働者を使用する事業所(店・営業所など)が、定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署長に提出する義務があります。〔労働安全衛生法66条の3、労働安全衛生規則52条〕
<優秀な社員に対して>
たとえば、「優秀な社員をプロジェクトのリーダーに任命したものの、その社員にはたびたびヘッドハンティングの話が来ているようだ。そこで、プロジェクトが終わるまでは辞めないという念書を書いてもらって安心したい」というケースがあります。
<契約更新可能性の明示義務>
使用者が期間を定めて労働者を雇用する場合、つまり有期労働契約で雇用する場合、その契約の更新可能性の有無を明示しなければなりません。
<嫌疑不十分で行った懲戒解雇の有効性>
懲戒処分の理由とされている事実が真実かどうか確認できないうちに、懲戒解雇をした場合には、それが不当とされ無効となるのでしょうか。
この場合には、労働契約法15条の「客観的に合理的な理由」の存否が問題となります。
<週の労働時間が20時間未満となった場合の手続き>
週20時間未満となったことにより、雇用保険の資格を喪失し離職票が発行されます。
<療養費とは>
健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受ける現物給付が原則ですが、保険証を忘れたときや、治療のためにコルセットが必要になったときなどは、かかった医療費の全額を一時立替払いし、あとで請求して療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として、払い戻しを受けることができます。
<「社会保険料等の金額」>
社会保険料等の金額は、毎月の給与や賞与から控除された厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料の合計額と、扶養家族の国民年金保険料や国民健康保険料を合計したものです。