保険料控除額の計算方法 ― 源泉徴収票の見方4

保険料控除額の計算方法 ― 源泉徴収票の見方4

<「社会保険料等の金額」>

社会保険料等の金額は、毎月の給与や賞与から控除された厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料の合計額と、扶養家族の国民年金保険料や国民健康保険料を合計したものです。

<「生命保険料の控除額」>

平成23年までに契約したものを旧制度、平成24年以降に契約したものを新制度として、それぞれ計算します。

旧制度では、一般と年金の2種類でしたが、新制度では、これに介護医療が加わって3種類となりました。

また、旧制度では合計10万円、新制度では合計12万円が上限となっています。

旧制度の年間支払保険料 控除額
2万5千円以下 支払保険料全額
2万5千円超 5万円以下 支払保険料の半分+1万2,500円
5万円超 10万円以下 支払保険料の4分の1+2万5千円
10万円超 一律5万円

 

新制度の年間支払保険料 控除額
2万円以下 支払保険料全額
2万円超 4万円以下 支払保険料の半分+1万円
4万円超 8万円以下 支払保険料の4分の1+2万円
8万円超 一律4万円

 

<経過措置としての地震保険料控除>

平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。

しかし経過措置として、以下の条件を満たす長期損害保険契約などの損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。

・平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)

・満期返戻金などのあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約

平成19年1月1日以後にその損害保険契約などの変更をしていないもの

 

社会保険労務士 柳田 恵一